離婚を考えたら評判の弁護士へ相談!離婚の流れを解説
話し合いで条件を決める協議離婚
夫婦で話し合い、お互い離婚に合意すると「離婚届」を市町村役場に提出します。このことを協議離婚と言います。離婚する夫婦のうち、およそ9割は協議離婚が占めています。離婚届を出すことで離婚が成立し、費用もかかりません。
離婚すること自体に合意できれば、夫婦で離婚の条件を決めていきます。親権や養育費、財産分与などが該当します。離婚条件が守られなかった場合に備えて、離婚協議書を作成しておくとトラブルを回避できます。
第三者が仲裁する調停離婚
夫婦で離婚についての話し合いがまとまらない場合や、いろいろな事情で話し合いの場を持つことが難しいといった際、家庭裁判所の調停手続きを利用し、離婚に向けた「話し合い」をすることを調停離婚と言います。この場合、必ず裁判官または調停官などが立ち会うことになります。
調停離婚の申し立てにはさまざまな書類と費用がかかります。調停離婚の期間は、一般的に申し立てから3~6か月と言われており、必要に応じて裁判所に出向く必要があります。
訴訟で離婚を求める裁判離婚
離婚調停で合意できなければ、いよいよ裁判となります、裁判ですので傍聴を希望する人に公開されることになります、裁判離婚をしたいと弁護士に依頼したとしても、実際に裁判が始まるまでには3か月ほどかかると言われています。
相談料や着手金、成功報酬などが必要になりますので、あらかじめまとまった費用を準備しておく必要があります。裁判離婚は調停離婚と比較しても膨大な量の法律事務作業があり、弁護士に依頼することで全て代行してくれます。